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北九州市立大学からのお知らせ

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(厚生労働省からのお知らせ)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について(追記)

学生の皆さんへ

 かねてより案内しておりました、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、改めてお知らせします。

 今般、厚生労働省において、改めて事業主に対して協力をお願いすることと併せて、支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化する趣旨からリーフレットが作成されました。

 主に以下2つの条件に当てはまる方が利用できる制度です。

① 令和2年4月1日から1231日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者

② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

 支給要件確認書の作成に事業主の協力が得られない場合も、申請が可能です。

 また、一度不支給が決定した場合も、ケースにより改めて申請が可能です。

 詳しくは厚生労働省ホームページ及び添付のリーフレットを参照してください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚労省リーフレット).pdf

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以下8月3日掲載文

学生の皆さんへ

 新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト休業の際等に新たに受けられる支援として、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が創設されました。

 この制度は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支給されるものです。

 以下の2つを満たす場合、休業実績に応じて支給されます。

① 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者

② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

 詳しくは厚生労働省ホームページを参照してください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

※ 申請・問合せ先は大学ではありませんのでご注意ください。

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