【教職員向け】著作物の利用について
更新情報
2021/3/13 令和2年の著作権法改正にあわせて内容を修正。授業目的公衆送信補償金制度に関する説明を追記。
授業目的公衆送信補償金制度について
著作権法第35条では、大学などの教育機関における授業での著作物利用に関する例外規定が定められていて、複製および遠隔合同授業等のための公衆送信において無許諾・無償での著作物利用が認められています。
授業での著作物利用
利用形態 | 許諾の必要 | 費用 | 関係条項 |
---|---|---|---|
複製 | 無 | 無償 | 著作権法第35条第1項 |
公衆送信 (遠隔合同授業等) |
無 | 無償 | 著作権法第35条第3項 |
その他の公衆送信 | 無 | 有償 | 著作権法第35条第2項 授業目的公衆送信補償金制度の対象 |
著作権法第35条第2項に関連して創設された「授業目的公衆送信補償金制度」では、補償金を支払うことで、授業でのその他の公衆送信における著作物利用が無許諾で可能となります。本学は、同制度を利用するため、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に届出を行っていますので、著作物を利用する際に個別の許諾を得ることは不要です。ただし、「必要と認められる限度」等の一定の制約があります。
授業での「その他の公衆送信」の例
- 予復習資料のメール送信やサーバ・クラウドでの共有
- オンデマンド授業および一方向的な遠隔授業における講義映像や資料の送信
「授業目的公衆送信補償金制度」の詳細については、こちら(SARTRASへ移動します)をご覧ください。
【参考】 著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)
施行日: 令和3年1月1日(令和2年法律第48号による改正)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
二 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
三 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。