【大学院生(博士後期課程を除く)対象】日本学生支援機構による授業料後払い制度
大学院修士段階(修士課程、博士前期課程、専門職学位課程)の学生を対象とした「授業料後払い制度」が創設されました。
本制度は、在学中の授業料を国が立て替え、大学院修了後の所得に応じて返還することで授業料を「後払い」とする仕組みです。
※チラシはこちら
1 制度の対象者
(1)2024(令和6)年度10月以降に本学大学院(博士後期課程を除く)に入学する者
※日本学生支援機構の第一種奨学金の家計・学力基準を満たす必要があります。
(2)2024(令和6)年度4月の入学者で下記の要件をすべて満たす者
・学部在籍中に「高等教育の修学支援新制度」の対象となったことがある者。(学部等の在籍中に、家計基準により支援区分外、廃止となった者等を含む)
・学部等を2024(令和6)年3月に卒業し、就職を挟まずに本学大学院へ進学した者。
2 授業料の貸与額
年額535,800円を上限として大学が請求する授業料
※貸与された授業料は、日本学生支援機構から大学に直接納入されます。
3 授業料減免について
本制度の利用を希望する学生は、大学独自の授業料減免制度への申し込みも可能です。
授業料減免が認定された場合は、減免後の授業料が本制度の対象となり、貸与総額が減額されます。
※減免についてはこちら
4 生活費奨学金について
授業料の後払いとあわせて、月20,000円又は40,000円の貸与を受けることも可能です。
生活費奨学金の振込額は、機関保証料を引かれた額となります。
5 注意事項
・本制度で受けた支援(授業料及び生活費奨学金)は、貸与終了後、日本学生支援機構へ返還が必要です。貸与終了後の所得等に応じて返済月額が決定されます。
・本制度を利用した場合、第一種奨学金の貸与を受けることはできません。第二種奨学金の併用は可能です。
・本制度で利用可能な保証制度は、期間保証のみです。授業料の貸与相当額は、授業料額に保証料相当額が加算されます。
・申請時期は、4月入学者は4月のみ、10月入学者は10月のみです。(2024年4月入学者を除く)
・本制度に申請した場合、採用が決定するまで授業料の納入が猶予されます。
・本制度の申請後、採用までに授業料を支払った場合、授業料は返還できませんので注意してください。なお、支払済みの授業料は、貸与総額から減額されます。
・本制度に採用されなかった場合、大学が指定する期日までに授業料を全額納入する必要があります。
・貸与を受けられるのは修業年限の間のみです。継続願時に適格認定(学業)の審査があります。
・本制度は、特に優れた業績による返還免除制度の対象となります。(ただし、2024年4月入学者の返還免除内定制度の適用なし。)
お問い合わせ
本制度、申請、授業料減免に関すること
・北方キャンパス:地域・学生課 学生係 TEL093-964-4012
・ひびきのキャンパス:学務課 学生係 TEL093-695-3350
授業料に関すること
総務課 TEL093-964-4005