キャンパスルール
大学からの連絡事項
大学からの連絡事項は、電子掲示板・Live Campus U (LCU)のお知らせ・大学のEメール・大学ホームページ・学内掲示板を通じて行います。状況に合わせ随時更新されていますので、必ずこまめに確認してください。また、一度連絡・案内されたものは学生の皆さんが知り得たものとみなされ、「見なかった」「知らなかった」という理由で異議を申し立てることはできません。十分に注意してください。
学内掲示板は北棟の2階ウッドデッキに設置してあります。履修に関する掲示は、電子掲示板でお知らせします。
学生証
学生証を忘れると各学期末試験は受験できません!
学生証は北九州市立大学の学生であることを証明する大切なものです。常に携帯し、請求があった際は提示しなくてはなりません。学生証は、各学期末試験、定期券の購入などでも必要なものです。また、北九州学術研究都市キャンパスカードとしての機能を有しており、校舎を入退室するとき、学術情報センター内の図書館を利用するときにも必要です。丁寧に取り扱い、破損や紛失のないよう注意しましょう。
有効期限が過ぎた場合や万一紛失した場合は学生証の再発行手続きが必要です。速やかに届け出てください。
※学生証は、学籍を離れた場合(卒業・退学・除籍)または無効となった時は、直ちに《学務課学生係》に返納してください。
試験の不正行為
各学期末試験はもちろんのことその他の試験で不正行為、いわゆるカンニングをしない、手助けしない、ということは当然のことです。本学では、不正行為を防止することを目的に、「北九州市立大学不正行為取扱規程」を定めています。規程では、不正行為に該当する項目を11項目あげていますが、なかでも「紙片(カンニングペーパー)の所持」は実際に見なくても所持しているだけで不正行為となることがあるので、試験を受ける際は疑惑を招くような行為は決してしないでください。また、情報通信機能を備えた電子機器等を使用することも不正行為となることがあります。もし、不正行為を行うと、当該学期の受講申告科目のうち学部長が別に定める実験、実習科目を除くすべての科目の成績評価が不可となるため、進級や卒業に大きく影響します。
忘れ物・落し物
忘れ物・落し物は、皆さんの心がけで防ぐことができます。貴重品は常に身に付ける等、持ち物の管理に注意を払ってください。忘れ物・落し物をしたときは、《学務課学生係》へお尋ねください。
施設利用のルール
たばこ
健康増進法改正に伴い、本学の敷地内は全面禁煙です。また、大学周辺での路上喫煙は迷惑行為です。絶対にやめてください。
施設利用
ひびきのキャンパスエリアは国際環境工学部だけでなく、学術研究都市としていくつかの共同利用施設があり、また一般市民も利用します。他の利用者に迷惑のかからないようにしましょう。備付備品等の後片付け等は忘れずに、現状復帰が原則です。詳しい利用方法については、各施設にお尋ねください。
施設利用については「公立大学法人北九州市立大学施設管理要綱」を定めています。次のような行為は禁止です。①スケートボードやキャッチボールなど他人の迷惑となるようなスポーツ。②許可を受けていない火気の使用。③その他授業や通行及び付近の住人の方々の迷惑になるような一切の行為。故意又は過失により施設や設備を破損した場合は、損害に応じて弁償していただきます。
施設を利用するときは、時間や場所をわきまえ、他人の迷惑にならないようにお互い注意しましょう。
貸出教室利用
チャイムが鳴っても講義が終了するまでは、授業時間です。「休み時間」といえども教員が講義を続けている間の入退室は厳禁です。本来教室は授業を行うためにあるもので、学生への教室貸出は授業の合間に学生が利用できる制度です。そのことを念頭において教室を利用しましょう。
駐車場・駐輪場利用
通学は公共交通機関が基本であり、学内への自動車の乗り入れは原則禁止です。許可を受けることなく学内に駐車した車両には、文書で警告するとともに、厳重な措置を講じます。やむを得ない場合のみ、自家用車での通学及び北九州学術研究都市の学生駐車場の契約・利用を許可しています。利用を希望する場合《学務課学生係》へ申請書等を提出してください。
バイクや自転車については、許可は不要ですがキャンパスエリア内の所定の場所に駐輪してください。近隣住民の迷惑となる路上駐車などに対しては厳重な措置を講じます。
国民年金
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、自分の将来(老後)の生活を安定させるための制度です。学生であっても20歳になったら国民年金に加入して、保険料を納付しなければなりません。ただし、学生本人の所得が一定基準以下の場合、申請により保険料の納付が猶予され、卒業後に追納することができる学生納付特例制度があります。(大学院の学生も対象となります)学生納付特例制度の申請は年度単位となっていますので、在学期間中、継続してこの制度を利用する場合は毎年度申請が必要です。手続き、問い合わせは、住民票のある市区町村の国民年金窓口にて行ってください。
学生教育研究災害傷害保険(学研災)・学研災付帯賠償責任保険(学研賠)
大学の正課中や課外活動中などに傷害事故が発生した場合、本人や家族の精神的な打撃に加え、多額の治療費などの経済的負担を強いられる場合があります。こうした場合に備え、本学では入学手続時に「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」及び「学研災付帯賠償責任保険(学研賠)」に加入していただくようお願いしています。なお、疾病等、保険金が支払われない場合がありますので、ご注意ください。
学生教育研究災害傷害保険(学研災)
(1)保険金が支払われる場合
本学の教育研究活動中や通学中の急激かつ偶然の外来の事故によって、身体に傷害を被ったときに支払いの対象となります。なお、教育研究活動中とは、①正課中 ②学校行事中 ③学校施設内にいる間 ④学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間をいいます。また、通学中とは、大学の授業または課外活動等への参加のために、合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除く)により、住居と学校施設等との間を往復する間をいいます。
(2)保険金が支払われない主な場合
故意の事故、闘争行為、犯罪行為、疾病、地震、噴火、津波、戦争、暴動、放射線・放射能による傷害、無資格運転・酒酔運転、危険を伴う課外活動などによる事故などがあります。
(3)申込方法
新入生に対しては、入学手続きのとき標準在学年数(2〜4年)分の保険料を一括納入していただいています。留年及び休学などで卒業が延期となる場合は、入学時に申し込んだ保険期間を超過するので、改めて《学務課学生係》で加入申し込みの手続きをしてください。
(4)事故報告
保険の対象となる活動中に傷害事故が発生した場合は、事故発生から30日以内に《学務課学生係》へ申し出てください。
(5)保険金請求
治療終了後、保険金の請求が必要ですので、《学務課学生係》へ申し出てください。
学研災付帯賠償責任保険(学研賠)
正課・学校行事中・大学が認めたインターンシップなどで、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したりしたときの法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について保険金を支払います。
学生教育研究災害傷害保険(学研災)の付帯保険で、加入していただくようお願いしています。この保険は、インターンシップに参加する際に必要な保険となっています。新入生に対しては、入学手続時に標準在学年数(2~4年)分の保険料を一括納入していただいています。学研災付帯賠償責任保険の詳細については、《学務課学生係》へお問い合わせください。