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法律学科 水野先生が「DNA型情報の法制化を求める会」結成式に参画

写真:「DNA型情報の法制化を求める会」の準備会で行った水野先生の講演

 

無罪が確定した方のDNA型情報の抹消を求める訴訟において、抹消を認める判決がなされたことを契機として、DNA型情報の収集・保存・利用のあり方について、法整備を求める議論が高まりつつあります。

こうした状況を受け、このたび、市民や関係者による「DNA型情報の法制化を求める会」が結成されました。

法学部法律学科の水野先生は、DNA型情報の法整備をめぐる議論に訴訟段階から継続的に関与し、学識経験者として同会に参画してきました。結成準備会では講演を行い、制度設計に関する専門的知見を提供するとともに、結成式当日には議論の取りまとめとなるコメントを行いました。

結成式には、犯罪被害者の立場からDNA情報の活用を求める関係者と、個人情報保護の観点からDNA型情報の適正な管理や抹消を求める関係者が参加し、それぞれの経験や問題意識が共有されました。

水野先生は、これらの立場は必ずしも対立するものではなく、適切な制度設計によって両立し得ることを指摘しました。その具体的な参考例として、ドイツやEUにおける法制度が紹介されました。

現在、日本ではDNA型鑑定やDNAデータベースの運用に関し、DNA型情報の収集・保存・利用・抹消を包括的に規律する法律は整備されていません。そのため、DNA情報を捜査に利用する際の法的枠組みについて、立法的な検討が求められています。

ヨーロッパ法制にみる「活用」と「権利保障」の両立

ドイツをはじめとするヨーロッパ諸国では、重大犯罪捜査や被疑者が特定されていない場合に限り広範囲でのDNA型鑑定及びDNA情報を用いた捜査を認めるなど、一定の条件のもとでDNA情報の活用が認められることもあります。また、現場に遺留されたDNAから外見的特徴を推定する制度が導入されている国もあります。

その一方で、取得されたDNA型情報の保存期間、利用目的、第三者提供、抹消手続などについては、厳格な法的ルールが設けられています。

このように、ヨーロッパ法制は、DNA情報の捜査利用を可能にする仕組みと、個人の権利利益を保護するための統制とを、議会による立法を通じて両立させている点に特徴があります。こうした制度設計は、日本における今後の法整備を検討するうえでも参考となるものです。

 

[結成式の際の報道一覧]

[水野先生の講演会に関する報道]